2003-05-22 第156回国会 参議院 国土交通委員会 第15号
一方、存続反対という方も一割いるというふうに承知いたしております。
一方、存続反対という方も一割いるというふうに承知いたしております。
請願審査小委員長より報告聴取請願(別紙) 一 下水道事業の促進に関する請願(徳田與吉 郎君紹介)(第一七号) 二 美容師法案の一部反対に関する請願(内藤 友明君紹介)(第一八号) 三 水道金融公庫設置の請願(原茂君紹介)( 第四四号) 四 最低賃金法の早期制定等に関する請願(原 茂君紹介)(第五四号) 五 電気事業及び石炭鉱業における争議行為の 方法の規制に関する法律存続反対
)(第三四六号) 同(山花秀雄君紹介)(第三四七号) 同外一件(山花秀雄君紹介)(第三九一号) 同(中原健次君紹介)(第三九二号) 健康保険法の一部改正反対等に関する請願(岡 本隆一君紹介)(第三四八号) 健康保険法等の一部改正反対に関する請願(帆 足計君紹介)(第三四九号) 同(島上善五郎君紹介)(第三九三号) 電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法 の規制に関する法律存続反対
存続反対なんであります。昨日も質疑の中で出てきたわけですが、どうも公述に、そういったいわゆる中立的な、あるいは学者というような方々が、この存続に賛成するという人はなかなか探してもいないというので、自然八が反対、そうして四が賛成、その四はことごとく各会社の取締役の方であるとか、社長の方であるとかいう、いわば経営の立場にある方であったわけです。
また、存続反対の側の人たちの中には、三年の間この法律が施行されたけれども、その間に違反事件が一つもなかった。従って存続の必要がないというような議論をなす方もございますが、それは全くの誤りであろうと思います。大体法律がある以上は、それを守るのが当りまえであって、違反事件がないのが当然だろうと思います。
健康保険法の一部改正反対等に関する請願(島 上善五郎君紹介)(第二九五号) 健康保険法等の一部改正反対に関する請願(栗 原俊夫君紹介)(第二九八号) 国立病院等における看護婦の産休のための定員 確保に関する請願(平田ヒデ君紹介)(第三〇 〇号) 月雇労働者の越年特別措置に関する請願(井堀 繁雄君紹介)(第三〇一号) 電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法 の規制に関する法律存続反対
伊勢志摩国立公園の施設整備に関する陳情書 (第二五八号) 現地復員元軍人軍属の遺族援護に関する陳情書 (第二八二号) 水道公団法の制定促進に関する陳情書 (第二九九号) 環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律 制定の陳情書 (第三〇〇 号) 未帰還者留守家族の処遇改善等に関する陳情書 (第三〇二号) 電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法 の規制に関する法律存続反対
社会党の諸君は、早くから本法の廃止を唱え、存続反対の特別委員会までも設けられて、労働組合の諸君とともに宣伝これ努めておられる。これはおそらく労働組合の要請もあってのことと想像されますが、その反対の理由は組合によって非常に違っておるのです。すなわち、全労系の電労連や全炭鉱の諸君は、いわゆるスト規制法で禁ずるごとき争議行為は行き過ぎであって、やるべきでもないが、また、やりもしない。
本委員会は、本二十六日質疑を打ち切り、引き続き討論に入りましたところ、社会党を代表して多賀谷委員より本法存続反対の意見が述べられ、続いて、自由民主党を代表して田中委員より本法存続賛成の意見が述べられ、最後に、小会派クラブを代表して中原委員より同じく存続反対の意見が述べられたのであります。
電気につきましては藤田さんから後ほど説明があると思いますので、私はこの二点について石炭だけの立場から所見を述べさせていただくとともに、存続反対論者の所論のうちに事実の誤認、または考え方の相違等に基く所論ではないかと思われる点につきまして、多少の釈明を試みさせていただきたいと存じます。 石炭産業に従事しております労働者は、九月末現在で約二十九万人おります。
○八田委員 こういうこまかい問題につきましてはあとでまたお聞きいたしますが、先ほど来労使の代表方々からいろいろ伺っておるのでありますが、全労の方々と総評の方々では、同じ存続反対でも、その理由が違うように私考えておるのであります。一体こういうふうに同じ労働組合といいましても、スト規制法存続反対ということについては、これは同じでありますが、しかしその理由、内容については違う。
まず第一に存続反対の側の人の中には、三年間にこの法律に違反した事件は一つもないといっている人もありますが、それは一体誤まりであるかどうかということにつきましては、野澤委員の質問があって、それについていろいろ例をあげられたので、これについては私は、答弁を要求いたしませんか、大体法律かある以上守るのが当りまえだ、違反事件がなかったからその法律が不必要であるというのははなはだ筋が通らぬと私は思うのですが、
○八田委員 いろいろな委員からいわゆるスト規制法につきまして質問がありましたので、重複しないということで二、三点質問させていただきます、 スト規制法の存続反対の人々は、このスト規制法というのは反動的だ、あるいは非民主的だというふうにいわれておりますが、この法律が非民主的であるか、あるいは反動的かというような判定には絶対的な基準はないと思うのです。
○八田委員 同じくスト規制法の存続反対という意見の中にも、全労と総評とその反対理由が違っているようであります。大臣も全労の和田さんの意見には自分は賛成している、同感だということを述べられております。ですから存続反対といっても全労と総評がその反対理由が違っているということは現在において明白であります。
ただ五大市警察の廃止によりまして、主として警察本部が不必要となることによって、約二十億円の節約ができるとせられ、五大府県側の存続反対の理由として述べられておるのでありますが、五大市警察本部で約千名、一人当り年四十万円として二十億円の節約ができると言っておるのであります。